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【2025年最新版】 名古屋市の不動産相続完全ガイド 相続登記の義務化・手続き・費用・リスクをまるごと解説

はじめに|相続登記は「いつかやろう」ではもう間に合わない
名古屋市でお住まいの皆様、こんにちは。名古屋市瑞穂区の不動産会社「悠久ホームサービス」です!
名古屋市内で不動産を相続した、あるいは相続が近づいているという方はいらっしゃいませんか?「相続登記って複雑そうだし、後でまとめてやればいいか…」という声はよくいただきます。しかし、2024年4月1日より相続登記が法律上の義務となり、放置すれば罰金のリスクが生じる時代になりました。
本記事では、名古屋市を中心に活動する不動産会社・悠久ホームサービスが、相続登記の基本から手続きの流れ・費用・リスク・ケース別の対応策までをわかりやすく解説します。FAQや判断チェックリスト、実際の売却実例も盛り込んでいますので、ぜひ最後までお読みください。
|なぜ相続登記が義務化されたのか
所有者不明土地問題と名古屋市への影響
日本全国で「誰が所有しているのかわからない土地」が急増しています。国土交通省の調査によると、所有者不明土地の面積は日本の国土の約24%にのぼるとされており(参考:国土交通省「所有者不明土地問題研究会」)、これは九州全体の面積に匹敵する規模です。
名古屋市においても例外ではありません。高度経済成長期に郊外へ拡大した住宅地、バブル期に取得した投資用物件、祖父・祖母世代からの相続が重なった農地・山林など、何代にもわたって名義変更がされていない不動産が多数存在します。こうした土地は行政が公共事業を行う際や、民間が再開発しようとしたときに大きな障壁となります。
2024年4月1日 相続登記義務化スタート
相続登記の放置による「所有者不明土地」の増加に対処するため、不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました(参考:法務省「相続登記の義務化」特設ページ)。
主なルールは以下の3点です。
● 相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
● 正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がある
● 2024年4月1日以前に発生した相続にもさかのぼって適用される(施行日から3年以内、すなわち2027年3月末が猶予期限)
「数年前に親が亡くなったけれど、まだ名義変更していない…」という名古屋市在住の方も、早急な対応が必要です。
|相続登記を放置することで起こる6つのリスク
相続登記を後回しにすることは「単なる手続きの先延ばし」ではありません。以下に示す6つの深刻なリスクが生じます。
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リスク ① |
罰金・過料による経済的負担 3年以内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。名古屋市内で複数物件を相続している場合、不動産1件ごとに発生するため、合計額は数十万円にのぼることも。 |
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リスク ② |
世代が重なると手続きが事実上不可能になる 相続登記をしないまま相続人が亡くなると、次の世代(孫)が相続人に加わります。相続人の数が増え、全員の同意取得が困難になり、最終的に手続きそのものが暗礁に乗り上げるケースがあります。 |
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リスク ③ |
不動産が売却できなくなる 登記簿上の名義が故人のままでは、売却時の所有権移転ができません。「実家を売って兄弟で分けたい」という希望も、相続登記が完了していなければ実現できません。 |
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リスク ④ |
相続人間のトラブル・家族の溝 「売るか残すか」の判断を先送りにするほど、相続人同士の意見が対立しやすくなります。時間の経過とともに関係が悪化し、最終的に裁判になる事例も少なくありません。 |
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リスク ⑤ |
建物の老朽化・固定資産税の継続発生 相続登記が未了でも固定資産税は毎年課税されます。空き家のまま放置すれば建物は劣化し、修繕費・解体費が膨らみます。名古屋市では特定空き家に指定されると固定資産税の優遇が失われる可能性もあります。 |
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リスク ⑥ |
相続放棄の選択肢が失われる 相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。長年放置した後に「やはり要らない」と言っても認められず、不要な不動産を引き受け続けることになります。 |
|相続登記の手続きの流れ
「何から手をつければいいかわからない」という方のために、相続登記の一般的な流れを整理しました。
STEP 1:相続人の調査と確定(目安:2〜4週間)
まず、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。名古屋市の場合、市内の市区町村役場のほか、遠方の本籍地の役所にも請求が必要になることがあります。
● 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続したもの)
● 相続人全員の現在の戸籍謄本
● 相続人全員の住民票
STEP 2:遺産分割協議(目安:1〜3か月)
遺言書がない場合、法定相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い(遺産分割協議)、合意内容を遺産分割協議書に記載します。協議書には相続人全員の署名・実印による押印が必要です。
STEP 3:必要書類の収集
相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
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書類名 |
取得先・備考 |
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被相続人の戸籍謄本(全部事項) |
本籍地の市区町村役場 |
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被相続人の住民票除票 |
死亡時の住所地市区町村役場 |
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相続人全員の戸籍謄本 |
各相続人の本籍地役場 |
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相続人全員の住民票 |
各相続人の住所地市区町村役場 |
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固定資産税評価証明書 |
名古屋市の場合は市税事務所 |
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登記識別情報(権利証) |
登記済証もしくは法務局発行のもの |
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遺産分割協議書+印鑑証明書 |
相続人全員のもの(実印) |
STEP 4:法務局へ申請(目安:1〜2週間)
書類が揃ったら、対象不動産を管轄する法務局(登記所)へ登記申請書を提出します。名古屋市内の不動産であれば、名古屋法務局(または各支局)が管轄です。申請はオンラインでも可能になっています(参考:
申請はオンラインでも可能になっています(参考:法務局「不動産登記のオンライン申請」)。書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で登記が完了します。
|相続登記にかかる費用の目安
「費用がどのくらいかかるか不安」という方も多いです。主な費用を以下にまとめました。
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費用項目 |
金額の目安 |
備考 |
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登録免許税 |
固定資産税評価額×0.4% |
最大の費用項目。例:評価額2,000万円なら8万円 |
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戸籍謄本等の取得費用 |
数千円〜2万円程度 |
通数によって異なる |
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司法書士への依頼費用 |
5〜15万円程度 |
相続人数・物件数で変動 |
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固定資産税評価証明書 |
300〜400円/通 |
名古屋市の場合 |
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合計(目安) |
10〜30万円程度 |
自分で手続きする場合は司法書士費用が不要 |
※ 登録免許税については、国税庁ウェブサイト「登録免許税の計算方法」で詳細を確認できます。
※ 相続税の申告が必要かどうかについては、国税庁「相続税の申告要否チェック」もご参照ください。
|相続登記ケース別の解説
相続登記が必要な状況はご家庭によってさまざまです。名古屋市内でよくあるケースごとに、注意点と対策を解説します。
ケース①|相続人が兄弟姉妹で多数いる場合
名古屋市内でご実家を相続するケースで最も多いのが、兄弟姉妹間での協議です。人数が多いほど全員の合意取得に時間がかかります。
● 相続人の中に行方不明者がいる場合:家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立が必要です
● 海外居住の相続人がいる場合:現地の公証機関でサイン証明を取得する手続きが必要になります
● 相続人の一人が認知症の場合:成年後見人の選任が必要となり、手続きに数か月以上かかることがあります
ケース②|数次相続(相続が重なっているケース)
祖父が亡くなり相続登記をしないまま父も亡くなった、というような「数次相続」の状態になっている場合、手続きは特に複雑です。
● 原則として、亡くなった順番どおりに登記申請が必要です(中間省略登記ができないケースも多い)
● 相続人の数が一気に増え、戸籍謄本の収集だけで数か月かかることもあります
● 早期に司法書士に依頼し、整理してもらうことを強く推奨します
ケース③|相続した不動産を売却したい場合
「実家をそのまま維持するのは難しいので売りたい」という方は名古屋市内でも増えています。売却するためには必ず相続登記が先です。
● 相続登記の完了後でないと、売却の契約や決済ができません
● 相続登記から売却完了まで、通常3〜6か月かかります
● 売却益に対しては譲渡所得税が課税される場合があります(3,000万円特別控除の適用要件は国税庁サイトで確認)
ケース④|空き家になっている不動産を相続した場合
名古屋市でも郊外を中心に、親が施設入居・死去後に空き家になる物件が増えています。
● 「特定空き家」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍になるリスクがあります
● 空き家バンクの活用や、リフォームして賃貸に出す選択肢も検討できます
● 解体して土地だけにする場合は解体費用(名古屋市内の木造2階建て:目安100〜200万円)も必要です
ケース⑤|マンション(区分所有)を相続した場合
名古屋市内では中区・東区・天白区・千種区などにマンションを所有している方も多く、こうしたケースも増えています。
● マンションの場合も戸建て同様、相続登記が必要です
● 管理組合への届け出も必要なケースがあります(規約を確認)
● 管理費・修繕積立金の引き継ぎについて管理会社と早めに連絡を取ることをお勧めします
|名古屋市での不動産売却実例
悠久ホームサービスが名古屋市内でサポートした実際の相続不動産の売却事例をご紹介します。
実例①|瑞穂区・木造一戸建て(相続後の早期売却)
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物件概要 |
木造2階建て、築38年、土地55坪 |
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売却価格 |
1,850万円 |
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相続から売却完了まで |
約4か月 |
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相続人の状況 |
兄弟2名(協議は2週間で合意) |
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ポイント |
相続登記完了後すぐに弊社へ相談。築古でもリフォームせず現状渡しで売却。複数業者への同時依頼ではなく専任契約で集中対応した結果、問合せから成約まで約6週間と短期間で完了。 |
実例②|緑区・土地(長年放置されていた相続未登記物件)
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物件概要 |
更地、約80坪 |
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売却価格 |
2,400万円 |
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相続から売却完了まで |
約8か月(数次相続の整理に時間を要した) |
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相続人の状況 |
祖父→父→子の2段階相続。相続人は最終的に4名 |
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ポイント |
連携している司法書士に相続登記を依頼し、弊社は並行して買主候補のリストアップを開始。登記完了と同時期に購入希望者と交渉に入り、スムーズに売却へ。数次相続でも売却を諦めないでください。 |
実例③|天白区・分譲マンション(相続放棄検討から売却へ方針転換)
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物件概要 |
分譲マンション(3LDK)、築44年 |
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売却価格 |
980万円 |
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相続から売却完了まで |
約5か月 |
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相続人の状況 |
子1名(最初は相続放棄を検討) |
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ポイント |
相続資産内容と「旧耐震で管理費の支払いが大変」という理由で放棄を検討されていたが、市況を調査した結果、売却によるメリットが大きいと判断し相続を選択。相続登記後に即売り出し、内覧2回目で成約。 |
|判断チェックリスト
以下のチェックリストで、あなたの現状と次に取るべき行動を確認してください。
相続登記が必要かどうかの確認
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確認項目 |
はい(○) |
いいえ(✕) |
|
被相続人(亡くなった方)名義の不動産がある |
○ |
✕ |
|
相続登記(名義変更)がまだ完了していない |
○ |
✕ |
|
相続を知った日から3年以内である |
○ |
✕ |
|
遺産分割協議がまだ終わっていない |
○ |
✕ |
|
相続人が複数いる(兄弟姉妹など) |
○ |
✕ |
|
過去の相続が積み重なっている(祖父・父など) |
○ |
✕ |
「はい(○)」が1つでもあれば、早急に専門家(司法書士・不動産会社)に相談することをお勧めします。
売却・活用の方向性チェック
|
確認項目 |
YES |
NO |
|
相続した不動産に誰も住む予定がない |
○ |
✕ |
|
固定資産税・維持費の負担が重い |
○ |
✕ |
|
売却して相続人間で分けることを検討している |
○ |
✕ |
|
空き家が近隣に迷惑をかけている可能性がある |
○ |
✕ |
|
賃貸活用を検討しているが管理が難しい |
○ |
✕ |
「YES」が3つ以上なら、売却・手放すことを真剣に検討する段階です。まずは無料査定からお気軽にご相談ください。
|よくある質問(FAQ)
名古屋市在住のお客様からよくいただく質問をまとめました。
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Q. 相続登記の期限(3年)はいつから数えるのですか? |
|
A. 「不動産を相続したことを知った日」から3年以内です。多くの場合、被相続人が亡くなった日(または遺産分割協議が成立した日)が起算点になります。2024年4月1日より前の相続の場合は、施行日である2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)が猶予期限とされています。 |
|
Q. 相続登記は自分でできますか?費用を抑えたい場合は? |
|
A. 法的には本人申請(本人が手続き)も可能です。法務局のホームページで申請書の書式や記載例が公開されています。ただし、必要書類の収集・確認には専門知識が必要なため、複雑なケース(相続人が多い・数次相続など)では司法書士への依頼をお勧めします。費用を抑えたい場合は、書類収集を自分で行い、申請書の作成のみ司法書士に相談する方法もあります。 |
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Q. 相続税と相続登記は別物ですか?どちらが先ですか? |
|
A. 別々の手続きです。相続税は税務署への申告(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記は法務局への申請(3年以内)で、担当機関も期限も異なります。どちらが先でも構いませんが、遺産分割協議の内容が確定してから両方を進めるのが一般的です。なお、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回る遺産の場合、相続税の申告は不要です。 |
|
Q. 相続登記をせずに不動産を売ることはできますか? |
|
A. できません。売却の際には登記名義人(所有者)が売主として契約を締結する必要があります。登記名義が亡くなった方のままでは、所有権移転登記ができないため取引が成立しません。相続登記を完了させてから売却手続きに入ることになります。 |
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Q. 相続放棄すれば相続登記は不要ですか? |
|
A. はい、相続放棄をした場合は相続人としての地位を失うため、相続登記は不要です。ただし、相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、他に相続人がいない場合、相続放棄しても管理義務が残ることがあるため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 |
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Q. 名古屋市内の不動産を相続しましたが、自分は県外在住です。手続きは可能ですか? |
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A. 可能です。相続登記の申請はオンラインでも行えます。また、名古屋市在住の司法書士に代理申請を依頼することで、遠方からでもスムーズに手続きを進めることができます。悠久ホームサービスでも、連携する司法書士のご紹介が可能ですので、お気軽にご相談ください。 |
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Q. 「相続土地国庫帰属制度」とは何ですか?相続した土地を手放せますか? |
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A. 2023年4月から施行された制度で、相続した土地を一定の要件を満たす場合に国に引き渡すことができる制度です(参考:法務省「相続土地国庫帰属制度」)。ただし、建物が建っている土地・汚染土地・境界が不明確な土地などは対象外で、審査に数か月かかるほか、10年分の管理費相当額の負担金が必要です。売却が難しい土地の「最後の手段」として検討できます。 |
|まとめと悠久ホームサービスからのメッセージ
相続登記の6つのリスク おさらい
1. 罰金・過料(10万円以下)による経済的負担
2. 世代が重なると手続きが事実上不可能になる
3. 相続登記なしでは不動産が売却できない
4. 相続人間のトラブル・家族の溝が生じる
5. 建物老朽化・固定資産税の継続発生
6. 相続放棄の選択肢が失われる
相続登記は「後でやろう」と思っているうちに、どんどんハードルが高くなります。特に名古屋市のような都市部では、不動産価値が高いぶん、放置することで失うものも大きいです。
「まず何をすればいい?」と感じたら、専門家への相談が第一歩です。相続登記自体は司法書士が、不動産の売却や活用については不動産会社が力になれます。
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監修者情報

悠久ホームサービスは名古屋市に根差した地域密着型の不動産会社です。専門知識を持つスタッフが、売買・相続・贈与・空き家活用など幅広くサポートし、お客様一人ひとりに合わせた解決策をご提供します。購入や売却の後も丁寧にフォローし、安心してお任せいただける体制を整えています。名古屋市で不動産相続や売却をお考えの際は、ぜひ当社にご相談ください。
代表取締役 山内 章寛
