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「空き家を売却する前に知るべき!最大3,000万円控除の特例とは?」

こんにちは!名古屋市瑞穂区の不動産会社「悠久ホームサービス」です。
本日は空き家の処分に悩んでいる方に税制の特例をご紹介します。

空き家の売却を検討しているあなたにとって、税金のことは避けて通れない問題ですよね。でも、実はあなたの空き家を売却する際に、税金を大幅に減らせる方法があることをご存じですか?
今回は、**「空き家譲渡の税制特例」**について、わかりやすく解説します。
この特例を利用すれば、最大3,000万円もの控除を受けられる可能性があるんです!
この記事を読めば、空き家を売る際の税金負担を軽減する方法をしっかり理解できるので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

空き家の譲渡で税金が安くなるって本当?—3,000万円控除の特例とは

親から相続した空き家を売却する際、「税金が高くて困る」と感じる方は少なくありません。しかし、条件を満たせば最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる特例制度があることをご存じでしょうか?

この特例は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と呼ばれ、2016年に創設されました。目的は、増え続ける空き家問題の解消と、相続後の資産を有効活用してもらうことにあります。

通常、不動産を売却すると「譲渡所得税」がかかります。これは売却によって得た利益に対して課税されるもので、数百万単位の税額になることもあります。しかし、この特例を活用すれば、譲渡益から最大3,000万円を差し引いて税金を大幅に軽減できます。

つまり、条件さえ満たせば、相続した空き家の売却時に発生する税負担を大きく抑えられる可能性があるのです。空き家を売る予定があるなら、この特例制度を知っておくだけで節税効果が大きく変わります。

特例を受けるための条件とは?—対象となる空き家と所有者の要件

3,000万円の控除が受けられる「空き家譲渡の特例」ですが、誰でも無条件で使えるわけではありません。特例を適用するためには、いくつかの明確な条件を満たす必要があります。

まず、この特例の対象となるのは、1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅です。これは、倒壊リスクが高いとされる古い住宅に限られており、比較的新しい空き家は対象外となる点に注意が必要です。

また、被相続人(亡くなった親など)が一人暮らしで住んでいた住宅であることも条件です。二世帯住宅や、同居していたケースは対象外となる場合があります。

さらに、相続後にその住宅を誰かに貸したり、事業用に使ったりしていないことも要件です。売却までの間、空き家として維持されていたことが重要となります。

売却時の条件もあります。例えば、住宅を取り壊さずにそのまま売却する場合は、一定の耐震基準を満たすリフォームがされていなければなりません。また、譲渡価格が1億円以下であることも必要です。

このように、特例の適用には細かな条件があります。「自分のケースでも使えるのか?」という疑問がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

申請方法と必要書類—知らないと損する手続きの流れ

3,000万円の特例控除を受けるためには、適切な手続きと書類の提出が必要です。制度を知らなかったために特例を使えず、多額の税金を支払うケースもあるため、手続きの流れをしっかり把握しておくことが重要です。

まず、この特例は確定申告での申請が必須です。売却した翌年の確定申告期間内に、必要な書類を揃えて税務署に提出しなければ、控除を受けることができません。

主な提出書類には以下のようなものがあります:

  • 被相続人が居住していたことを証明する書類(住民票の除票など)

  • 建物の登記事項証明書

  • 相続関係説明図(誰が相続したかを示す書類)

  • 譲渡契約書の写し

  • 空き家の状況を確認する写真や証明書類

  • 耐震基準適合証明書(住宅をそのまま売却する場合)

これらの書類を揃えるには、法務局や役所、不動産業者などへの複数の手続きが必要です。時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めるのが賢明です。

また、書類不備や提出期限を過ぎた場合、たとえ要件を満たしていても特例が適用されないことがあります。申請時には税理士などの専門家に相談することで、ミスを防ぐことができます。

3,000万円控除を使った場合の税金の変化をシミュレーション

では、実際に3,000万円の特例控除を使うとどのくらい税金が安くなるのでしょうか?ここでは、具体的な数値を使ってシミュレーションしてみましょう。

たとえば、親から相続した空き家を4,000万円で売却し、取得費や譲渡費用などを差し引いた譲渡益が3,500万円だったとします。

このケースで特例を使わなかった場合、課税対象となる譲渡益はそのまま3,500万円。所得税・住民税を合わせて約700万円以上の税金がかかる可能性があります(※長期譲渡所得と仮定)。

しかし、3,000万円の控除を適用すれば、課税対象となる譲渡益はたったの500万円に減少します。すると、税額はおよそ100万円前後に圧縮され、600万円近く節税できることになります。

このように、特例の有無によって手元に残る金額が大きく変わるのが現実です。相続した空き家の売却にあたっては、早めに譲渡益を試算し、特例が適用できるか確認することが極めて重要です。

特に、譲渡益が3,000万円を超えるようなケースでは、この特例による節税効果は非常に大きくなります。

特例を使う際の注意点と、活用すべきタイミングとは?

3,000万円控除の特例は非常にメリットの大きい制度ですが、適用を受けるにはいくつかの注意点があります。うっかり条件を外れてしまうと、控除が使えなくなるため注意が必要です。

まず、空き家を一度でも貸したり、事業用に使ったりした場合は原則として特例の対象外になります。「売却前に少しでも収益化しよう」と考える人も多いですが、短期間であっても賃貸利用した時点で特例が使えなくなる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

また、空き家を取り壊さずにそのまま売却する場合は、建物が現行の耐震基準を満たしていることが条件です。多くの空き家は旧耐震基準のままなので、リフォームや補強工事を行い、耐震基準適合証明書を取得しなければ特例は適用されません。

さらに、制度には**申請期限や売却の期限(相続開始から3年目の12月31日まで)**があり、それを過ぎるとどれだけ条件を満たしていても特例は受けられません。

こうしたことから、空き家を相続したら「とりあえず保留」ではなく、なるべく早めに専門家へ相談し、売却までのプランを立てることが大切です。
特に不動産や税務に詳しい税理士・司法書士などのサポートを得ることで、確実に特例を活用し、損をしない売却が実現できます。

空き家を売却するなら特例制度を活用しよう!

空き家を相続した後、売却を検討している方にとって、**最大3,000万円の控除を受けられる「空き家譲渡の特例」**は非常に有利な制度です。売却によって発生する譲渡所得税を大幅に軽減できるため、適用条件を満たしていれば大きな節税が可能となります。

この特例を利用するためには、対象となる空き家が1981年5月31日以前に建てられた住宅であることや、相続後に他人に貸したり事業用に使用していないことが必要です。さらに、特例を受けるためには確定申告の際に適切な書類を提出する必要があります。特に、申請期限を過ぎると控除を受けられないため、早めに準備を始めることが大切です。

税金のシミュレーションを見てみると、例えば譲渡益が3,500万円の場合、特例を適用すれば税額を約600万円以上削減できる可能性があります。これだけの差が出るため、特例の適用を考慮しない手はありません。

しかし、この特例を活用するにはいくつかの条件があります。空き家を一度でも貸し出した場合や、取り壊しを行っていない住宅の場合は適用外になることもあるため、条件に注意して手続きを行うことが重要です。早めに専門家に相談することで、確実に特例を活用し、節税効果を最大化することができます。

空き家を売却するなら、税制特例をうまく活用して、無駄な税金を払わないようにしましょう